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中小企業・小規模事業者に係る時間外労働の上限規制等の適用について

国税庁、厚生労働省より、働き方改革関連法にる改正労働基準法に基づき、中小企業・小規模事業者の時間外労働時間の上限について、原則月 45時間以内、年360時間以内とすること等が令和2年4月1日より適用される旨連絡がありました。下記資料をご参考ください。

「時間外労働の上限規制“お悩み解決”ハンドブック” 」

『無料相談窓口「働き方改革推進支援センター」』